2011年10月20日木曜日

公務員の国家試験過去問題<人身の自由>その7



13.◆憲法36条で禁止されている拷聞は、公務員が必要な
情報を得るために国民一般に対して肉体的・生理的苦
痛を与えることをいい、その目的は必ずしも自白を得
ることに限られない。

14.◆関税法に違反した被告人に対する付加刑としての没収
の言渡しにより第三者の所有物が没収される場合であ
るならば、その所有者たる第三者に対して告知、弁
解、防禦の機会を与える必要はない。




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正解⇒13.×、14.×、

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