13.◆憲法36条で禁止されている拷聞は、公務員が必要な
情報を得るために国民一般に対して肉体的・生理的苦
痛を与えることをいい、その目的は必ずしも自白を得
ることに限られない。
14.◆関税法に違反した被告人に対する付加刑としての没収
の言渡しにより第三者の所有物が没収される場合であ
るならば、その所有者たる第三者に対して告知、弁
解、防禦の機会を与える必要はない。
資格、インターネットのお話しが多いブログです・・・
おことばに甘えて ~ http://d.hatena.ne.jp/pegasasu5/
正解⇒13.×、14.×、
0 件のコメント:
コメントを投稿