20.◆ある時期に犯罪とならなかった同種の行為につき、以
後、立法により刑罰を科すこととしても憲法に違反し
ない。
21.◆ある刑罰法規があいまい不明確の故に憲法第31条に
違反するものと認めるべきかどうかは、当該行為者
が、具体的場合にその刑罰法規の適用を受けるかどう
かの判断を可能ならしめるような基準が読み取れるか
どうかによってこれを決定すべきである。
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正解⇒20.×、21.×
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